第1条 |
本会は、関工同窓会と称する。 |
第2条 |
本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展を助成することを目的とする。 |
第3条 |
本会は、本部を山口県立下関工業高校学校内におき、支部 を各地におく。 |
第4条 |
本会は、次の会員をもって組織する。
1.正会員
下関工業高校、下関工業高等学校、下関安岡工業高等学校の卒業生並びに在学した者。
2.特別会員
下関工業高等学校の教職員及び前項学校の教職員であった者。 |
第5条 |
正会員は、会費を負担する。入会金は、1,500円、
終身会費は、3,000円とし、入会時に納入するものとする。
なお、本会が必要と認めるときは、所要の会費を納入するものとする。 |
第6条 |
本会の役員並びにその選出方法は、次のとおりとする。 |
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会 長 1 名
副 会 長 若干名
会計監査 2 名
顧 問 若干名
理 事 若干名
幹 事 長 1 名
副幹事長 1 名
幹 事 若干名 |
幹事会が会員中より推薦する。
同 右
同 右
現学校長及び旧学校長並びに本会に特に功労のあった者のうち、幹事会の推薦による者。
母校在職の会員中より、幹事会がこれを選任する。
幹事会が会員中より推薦する。
同 右
(1) 地区支部支部長、歴代総会実行委員長、職域支部代表者を幹事とする。
(2) 地区支部支部長及び職域支部代表は、各支部毎に選出する。
(3) その他会員中より、特に会長が必
要と認める者について、幹事会の承認を得た者。 |
第7条 |
役員の任期は、通常総会より次回通常総会に至るまでの間とする。ただし、再選を妨げない。 |
第8条 |
役員の任務は、次のとおりとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を統轄する
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは会務を代行する。
3.会計監査は、会の会計を随時監査する。
4.顧問は、会の諮問に応ずる。
5.理事は、庶務及び会計に関する事項を処理する。
6.幹事長は、本部役員会及び幹事会の議長となり、これらに関する事務を処理する。
7.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在のときは、会務を代行する。
8.幹事は、幹事会を組織し、会務に関する事項を審議する。 |
第9条 |
総会は、本会の最高決議機関にして、通常総会及び臨時総会とする。
1.通常総会は、原則として隔年一回、臨時総会は、必要に応じて開き、会長はこれを招集する。
2.総会の議事は、出席人数の過半数の同意により決する。ただし、会則の改廃については、出席人数の三分の二以上の同意を必要とする。 |
第10条 |
幹事会は、幹事長がこれを招集する。
1.幹事会の議事は、出席幹事の過半数の同意により決する。
2.なお、幹事会は、緊急やむを得ないときは、総会に代行し議事を決することができる。ただし、その場合は必ず次回の総会において議事の承認を得なければならない。 |
第11条 |
本会の会務については、総会において報告するものとする。 |
第12条 |
本会の支部は、支部会則及び会員名簿を提出し、会長の承
認を得るものとする。 |
第13条 |
本会会員は、その住所、姓名、勤務先、その他に変更あるときは、その都度これを本部に報告するものとする。 |
第14条 |
本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。 |
第15条 |
本会会則は、昭和35年6月19日より有効とする。
2.昭和58年11月20日 一部改正
3.平成 元年11月5日 一部改正
4.平成17年10月30日 一部改正
5.平成19年10月28日 一部改正 |